探偵業法とは?

探偵業法とは?法令の解釈や施行規則・義務などを解説

探偵業法とは業務が適正に行われることにより、個人権利や利益を保護する目的があります。そのためまず原則としてその他の法令で制限されていることは行うことはできません。たとえば探偵だからといって不法に住居に侵入して情報収集したり、また私文書を偽造することもできません。犯罪行為および犯罪目的での調査依頼を受けることは禁止されていますよ。もちろん入手した個人の情報はもともとの目的以外に使うこともできません。

 

探偵業法とは平成19年が施行日の比較的新しい法律になりました。平成24年には条文の一部が改正され契約をするときに交付される重要事項説明書にも証明書番号を記載するように義務付けられるようになりました。探偵から説明を受けるときや実際に契約書を交わすときはこの番号がきちんと書かれているか確認してくださいね。

 

最近ではフランチャイズ形式の探偵社なども増えていますが、下請け業者であっても個別の申請が必要になっていますから注意してください。誰でも簡単に探偵に慣れるのかと言われるとそうではなく、未成年者や暴力団員、前科者などにおいては一定の制限がされていますよ。探偵業法の解釈運用基準などはインターネット上でも見ることができますが、分かりやすい解説が欲しいという方は一度実際に探偵自身にたずねてみるのもおすすめです。こちらが不安に思うことはなんでも説明してくれる探偵事務所は信頼しやすいですから、探偵会社選びに活用してください。

 

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